遺産分割協議書が必要なケースとは

query_builder 2024/09/01
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遺産分割協議書とは、遺産を分ける協議で合意した内容をまとめた書類のことで、不動産売却でも必要になる場合があります。
では遺産分割協議書が必要なケースは、どのようなときなのでしょうか。
今回の記事では、遺産分割が必要なケースについて紹介します。
▼遺産分割協議書が必要なケース
■遺言書が無く、相続人が複数いる場合
亡くなった方が遺言書を残しておらず、相続人が複数人いる場合は遺産をどのように分けるかの話し合いが必要です。
土地や物件も遺産になるため亡くなった方が所有していた場合は、遺産分割協議書が必要なケースがあります。
ただし遺言書がない場合でも、法廷相続分通りに遺産を分割する場合は不要です。
■名義変更の手続きが必要な場合
不動産の名義を相続によって変更する際も、遺産分割協議書が必要になる場合があります。
相続するためには、被相続人から相続人へ名義変更する必要があり、相続登記しないと売却の手続きはできません。
しかし法廷相続分で共有名義とする場合は、遺産分割協議書は必要ありません。
■トラブルを防ぎたい場合
あらかじめ相続人同士でのトラブルを防ぎたい場合は、遺産分割協議書を作成しておくと良いでしょう。
分割内容の決定後に気が変わる相続人がでて、揉めてしまうケースも考えられるためです。
後々のトラブルを回避するために、協議書を作成しておきましょう。
▼まとめ
遺産分割協議書が必要なケースは、遺言書が無く相続人が複数いる場合・名義変更の手続きが必要な場合・トラブルを防ぎたい場合などです。
事前に準備をして、スムーズに相続手続きが進むよう備えましょう。
『株式会社EK不動産』は、所沢市にて不動産売却のお手伝いを行っておりますので、お気軽にご相談ください。

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