離婚で不動産売却する際の注意点

query_builder 2026/07/01
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夫婦間で不動産を所有している場合、離婚時に売却するのが一般的です。
しかし、通常の売却とは仕組みや方法などが異なるため、注意しなければなりません。
そこで今回は、離婚で不動産売却する際の注意点についてご紹介します。
▼離婚で不動産売却する際の注意点とは
■共有財産か特有財産か確認しておく
離婚時には、夫婦の共有財産が財産分与の対象です。
共有財産とは、結婚中に夫婦が共同で築いた財産のことを指します。
対して特有財産は、それぞれの個人が結婚前に持っていた財産や、結婚後でも相続や贈与などで得た財産で、財産分与の対象外です。
不動産売却を考える際はこの区分を明確にし、財産分与の対象となるのかを把握しましょう。
■不動産の名義を確認する
不動産の名義が一方の配偶者になっている場合、その人の同意なしに売却はできません。
また、名義が共有の場合は双方の合意が必要です。
離婚協議中には不動産の名義変更を含め、今後の売却に向けての合意形成を行うのが望ましいでしょう。
■離婚成立から2年以内に売却する
日本の法律では、離婚成立から2年が経過すると財産分与の請求権が失効します。
したがって、離婚後に不動産を売却する場合は、この期限を念頭に置いて計画を進めなければなりません。
2年以内に売却が完了しない場合、財産分与に関する合意があっても、その権利を行使できなくなる可能性があります。
▼まとめ
離婚で不動産売却する際は、共有財産なのか特有財産なのか、また名義は誰なのかを確認する必要があります。
また、離婚成立から2年が経過すると財産分与の請求権が失効するため、それまでに売却を完了させなければなりません。
当社では離婚による不動産売却のサポートも行っていますので、不動産に関するお悩みがある方はぜひご相談ください。

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