不動産の告知義務とは?

query_builder 2025/02/22
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不動産を売りに出す際、不具合や欠陥があることは事前に伝えなくてはなりません。
不動産の告知義務と呼ばれる決まりですが、具体的にはどのような内容なのでしょうか。
今回は、不動産の告知義務について解説します。
▼不動産の告知義務
■物理的な損壊・欠陥がある
物理的な損壊や欠陥があり、生活に支障をきたす物件には告知義務があります。
雨漏り・壁のひび割れ・シロアリの被害など、さまざまな状況が該当します。
このような状況を伝えず売却すると、買い手ににさまざまな被害が生じてしまうためです。
■環境に問題がある
不動産そのものは良好な状態であっても、周辺環境に問題がある場合も告知義務の対象です。
近隣施設にからの作業音や異臭・電車の走行音や振動など、内容はさまざまです。
生活するうえで身体的・精神的な影響を与える可能性もあるため、告知する必要があります。
■事故物件である
事件や事故があった不動産は事故物件と呼ばれ、発生から一定の期間は告知が必要です。
また買い手から問い合わせがあった場合も、告知する義務があります。
▼まとめ
不動産の告知義務には、以下の内容が当てはまります。
・物理的な損壊や欠陥がある
・環境に問題がある
・事故物件である
売却予定の物件がこれらに当てはまっている場合は、買い手に十分説明することが求められます。
不動産売却をお考えの際は、所沢市の『株式会社EK不動産』にご相談ください。
不動産の告知義務について分かりやすく説明し、該当する場合は最善の方法を提案いたします。

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