不動産における契約不適合責任の内容について

query_builder 2025/02/08
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不動産の取引ではトラブルが起こる可能性もあるため、契約によってさまざまな取り決めが必要です。
なかでも売主と買主に適応される契約不適合責任は、どのような内容が含まれているのでしょうか。
そこで今回は、不動産における契約不適合責任の内容について解説します。
▼不動産における契約不適合責任の内容
不動産に不備が見つかった場合、契約不適合責任が適応されます。
売主に対し、買主は以下の4点について請求が可能です。
■損害賠償請求
雨漏りや破損など思わぬ損害が発生した場合、損害賠償を請求できます。
請求できる内容は、不動産の修理や家財の買い替え費用などさまざまです。
■追完請求
不動産の品質が契約に適合していない場合、売主に履行の追完を請求できます。
修補請求や代替品の引渡請求を行い、応じるよう働きかけます。
■代金減額請求
追完を請求したものの、売主が応じないケースも考えられます。
そのような場合は、代金の減額請求が可能です。
■契約解除
売主に履行の追完を催告して応じなかった場合、買主は契約解除と代金の全額返還を請求できます。
契約のすべてが解除されるため、不動産については売主に返還されます。
▼まとめ
不動産における契約不適合責任には、損害賠償請求・追完請求・代金減額請求・契約解除などがあります。
売買契約を結ぶ際は、トラブルを避けるために買主と売主がそれぞれ内容をチェックすることが大切です。
『株式会社EK不動産』では、所沢市エリアで不動産売却に関するご相談を受け付けています。
売買契約もスムーズに進むようサポートしますので、気軽にお問い合わせください。

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